第一章 総 則
第1条 (名 称)
この連盟は社団法人全日本吹奏楽連盟四国支部香川県吹奏楽連盟という。また、略称を香川県吹奏楽連盟という。
第2条 (事 務 所)
この連盟は事務所を理事会の指定した所におく。
第3条 (組 織)
この連盟は、香川県小・中学校吹奏楽連盟、香川県高等学校吹奏楽連盟、香川県大学・職場・一般吹奏楽連盟(以下単位連盟と称する)の加盟団体をもって組織する。
第二章 目的および事業
第4条 (目 的)
この連盟は、全日本吹奏楽連盟の趣旨にもとづき香川県における吹奏楽および管・打楽器による音楽の普及向上をはかり本県芸術文化の発展に寄与することを目的とする。
第5条 (事 業)
この連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 吹奏楽コンク_ルの開催
- 管・打楽器によるアンサンブルコンテストの開催
- マーチングフェスティバルの開催
- 小学校バンドフェスティバルの開催
- 吹奏楽に関する講習会、研究会などの開催
- 吹奏楽祭および演奏会の開催
- 吹奏楽に関する楽譜の収集とライブラリ_の開設
- 吹奏楽などの普及育成事業に対する
- その他目的を達成するために必要な事業
第三章 会 員
第6条 (会員の種別)
この連盟の会員は、次のとおりとする。
- 正会員は、各単位吹連加盟団体のの代表者
- 維持会員は、この連盟の目的および事業に賛同する個人または団体
- 名誉会員は、この連盟に特に功労のあった者で総会の議決により推薦された者
第7条 (入 会)
- 正会員になろうとする者は入会金10,000円を会費に添えて所定の入会申込書を提出し理事会の承認を受けなければならない。
- 維持会員になろうとする者は会費を添えて所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 名誉会員に推薦された者は入会手続きを要せず本人の承諾をもって会員とする。
第8条 (会 費)
- この連盟の会費は次の通りとする。
(1) 会 員一団体につき(年額)…………… 6,000 円
内 全日本吹奏楽連盟へ………………… 1,000 円
四国支部へ…………………………… 1,000 円
各単位吹連へ………………………… 1,000 円
(2) 維持会員(年額)………………………… 50,000 円以上
- 既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
第9条 (資格の喪失)
会員は次の理由によってその資格を喪失する。
- 退会したとき
- 会員の属する吹奏楽団が解散したとき、または維持会員である団体が解散したとき
- 禁治産もしくは準禁治産または破産の宣告を受けたとき
- 死亡もしくは失踪宣告を受けたとき
- 除名されたとき
第10条 (退 会)
会員が退会しょうとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
第11条 (除 名)
会員が次の各号の一に該当するときは、理事会および総会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。
- この連盟の名誉を傷つけ、またはこの連盟の目的に違反する行為があったとき
- この連盟の会員としての義務に違反したとき
- 会費を1年以上滞納したとき
- 除名した会員の再入会については、理事会の承認を得なければならない
第四章 役員および事務局
第12条 (役 員)
この連盟の目的および事業を遂行するために次の役員をおく。
理事‥‥‥‥加盟団体数の3分の1以内
理事長 1名 副理事長 3名
常任理事 7_10名 監 事 2名
第13条 (役員の選任)
- 理事は各単位吹連から代表を派遣するが、理事会が必要と認めた場合は別に学識経験者の中から推薦理事をおくことが出来る。但し、推薦理事の数は理事総数の2分の1をこえてはならない。
- 監事は、会員および学識経験者の中から総会で選任する。
- 理事長は、理事会において選任し、副理事長は各単位吹連から代表を派遣する。
- 常任理事は理事長が理事の中から理事会の承認を経て委嘱する。
第14条 (理事の職務)
- 理事長は、この連盟の業務を総理し、この連盟を代表する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは欠けたとき、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代理し、またはその職務を行う。
- 常任理事は、理事長および副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の業務に従事する。
- 理事は、理事会を組織してこの規約に定めるもののほか、この連盟の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し執行する。
第15条 (監事の職務)
監事は、この連盟の業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
- この連盟の財産の状況を監査すること
- 理事の業務執行の状況を監査すること
- 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会または、総会に報告すること
- 前号の報告をするため必要があるときは、理事会または総会を召集すること
第16条 (役員の任期)
- この連盟の役員の任期は2年として、再任を妨げない。
- 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする
- 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまではなおその職務を行う。
第17条 (役員の解任)
役員が次の各号の一に該当するときは、総会および理事会においておのおのの4分の3以上の議決により解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
第18条 (会員が役員である場合の特例)
- 会員がこの連盟の役員である場合に、会員である資格を失ったときは、役員を退任するものとする。
- 会員であるこの連盟の役員が辞任・死亡その他の理由でその職を退任したとき、理事長は、その者の後任者を補欠役員とすることができる。
第19条 (役員の報酬)
役員の報酬は、理事会の承認を経て理事長が定めることができる。
第20条 (事 務 局)
- この連盟の事務を処理するため事務局をおく。
- 事務局には、事務局長1名、事務局次長(若干名)をおくことができる。
- 事務局長は理事会において選任する。
- 事務局次長は各単位吹連から派遣された事務局長があたる。
- 事務局長は常任理事を兼務することが出来る。
第五章 名誉会長、会長、部会長、顧問および相談役
第21条 (名誉会長、会長および部会長)
- この連盟に名誉会長、会長、および部会長をおくことができる。
- 名誉会長および会長は総会の議決により推薦し、理事長が委嘱する。
- 部会長は常任理事会で小学校、中学校、高等学校の関係校長より推薦し、理事会が委嘱する。
- 会長および部会長は、この連盟の常任理事会または理事長の諮問機関とする。
第22条 (顧問および相談役)
- この連盟に顧問および相談役をおくことができる。
- 顧問および相談役は理事会においてこれを推薦し、理事長が委嘱する。
- 顧問および相談役は、理事会または理事長の諮問機関とする。
第六章 会 議
第23条 (総会の召集)
- 通常総会は、毎年1回会計年度終了後2ケ月以内に理事長が召集する。
- 臨時総会は、理事会または監事が必要と認めたとき、理事長が召集する。
- 前項のほか、会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の召集を請求された場合には、理事長は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を召集しなければならない。
- 総会の召集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項・日時および場所を記載した書面をもって通知する。
第24条 (総会の議長)
総会の議長は、会議のつど会員の互選で定める。
第25条 (総会の議決事項)
総会はこの規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画および収支予算についての事項
- 事業報告および収支決算についての事項
- 財産目録についての事項
- その他、この連盟の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項
第26条 (総会の定足数など)
- 総会は、会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者および他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
- 総会の議決は、この規約で別に定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第27条 (会員への通知)
総会の議事の要領および議決した事項は会員に通知する。
第28条 (理事会の召集など)
- 理事会は、毎年2回理事長が召集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して理事会の召集を請求されたときは、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を召集しなければならない。
- 理事会の議長は、理事長とする。
第29条 (理事会の定足数など)
- 理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き義決することができない。ただし、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
- 理事会の議事は、この規約で別に定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第30条 (議 事 録)
すべての会議には議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が記名押印のうえこれを保存する。
第七章 資産および会計
第31条 (資産の構成)
この連盟の資産は、次の通りとする。
- 設立当初より継承した財産目録記載の財産
- 会費
- 事業に伴う収入
- 全日本吹奏楽連盟よりの助成金
- 寄付金品
- その他の収入
第32条 (資産の種別)
- この連盟の資産を分けて基本財産および運用財産の2種とする。
- 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
- 基本財産とすることを指定して寄付された財産
- 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
- 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
第33条 (資産の管理)
この連盟の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、定期預金とするなど確実な方法により理事長が保管する。
第34条 (基本財産の処分制限)
この連盟の基本財産は、運用財産に繰り入れてはならない。ただし、事業遂行上止むを得ない理由があるときは、理事会および総会の議決を経て繰り入れができる。
第35条 (経費の支弁)
この連盟の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
第36条 (事業計画および収支予算)
この連盟の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事会および総会の議決を経て、毎会計年度開始前に全日本吹奏楽連盟四国支部に届出をする。
事業計画および収支予算を変更したときも同様とする。ただし、全日本吹奏楽連盟よりの助成金を不用とするものについては届出しなくてもよい。
第37条 (収支予算)
- この連盟の収支予算は、理事長が作成し、財産目録・事業報告および財産増減事由書ならびに会員の異動状況書とともに監事の意見を付け、理事会および総会の承認を受けなければならない。
- この連盟の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決および総会の承認を受けて基本財産に編入し、または、翌年度に繰り越すものとする。
第38条 (借 入 金)
この連盟が借入金をしょうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第39条 (会計年度)
この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第八章 規約の変更および解散に伴う残余財産の処分
第40条 (規約の変更)
この規約は、理事会および総会において理事および会員現在数の4分の3以上の議決を経なけれ
ば変更できない。ただし、全日本吹奏楽連盟の定款などの変更によるものの場合は理事会の議決により変更することができる。
第41条 (残余財産の処分)
この連盟の解散に伴う残余財産は、理事会および総会において理事および会員おのおのの現在数
の4分の3以上の議決を経て、この連盟の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第九章 補 則
第42条 (書類および帳簿の備付けなど)
- この連盟の事務所に次の書類および帳簿を備えなければならない。
- 連盟規約(全日本吹奏楽連盟定款・四国支部規約・県連盟規約)
- 役員およびその他の職員の名簿
- 会員名簿
- 財産目録
- 財産台帳および負債台帳
- 収入支出に関する帳簿および証拠書類
- 理事会および総会の議事に関する書類
- 公文書類
- その他必要な書類および帳簿
- 前項の書類および帳簿は、永久保存しなければならない。ただし、前項第(6)号の帳簿および書類は、10年以上、同項第(8)号・第(9)号の書類および帳簿は1年以上保存しなければならない。
第43条 この規約施行についての細則は理事会および総会の議決を経て別に定める。
付 則
平成4年4月18日改定
平成5年4月17日改定
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